電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。
電気工事士の資格には、免状の種類により第一種電気工事士と第二種電気工事士があり第一種電気工事士にあっては一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の、第二種電気工事士にあっては一般用電気工作物の作業に従事することができます。
ただし、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備における600ボルト以下で使用する設備の電気工事(簡易電気工事)は、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ従事することができます。
また、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備におけるネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事(特殊電気工事)は、特種電気工事資格者認定証の交付を受けているものでなければ、第一種電気工事士の資格があっても従事できません。
自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備 (工場、ビル等の電気設備) |
一般用電気工作物 (住宅、小規模な店舗等の電気設備) |
第二種電気工事士 |
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第一種電気工事士 |
(1)第一種電気工事士免状の取得者が従事できる業務
a. 次の電気工事の作業に従事することができます。
1. 自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事
2. 一般用電気工作物の電気工事
b. 自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを「許可主任技術者」と称しております。)
ただし、この許可の手続きは、免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合に事業者が電気事業法に基づき行うもので免状取得者本人が行うものではありません。
(2)第一種電気工事士試験の合格者(免状未取得)が従事できる業務
a. 簡易電気工事については産業保安監督部長等に申請して認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、第一種電気工事士試験の合格者は免状を取得していなくてもその作業に従事することができます。
b. 前記(1)の bと同様に許可主任技術者の対象となります。
第二種電気工事士免状の取得者が従事できる業務
a. 一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。
b. 免状取得後3年以上の実務経験を積むか又は所定の講習を受けることにより産業保安監督部長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業に従事することができます。
c. 自家用電気工作物で最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを許可主任技術者と称しております。)
ただし、この許可の手続きは免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合に事業者が電気事業法に基づき行うもので免状取得者本人が行うものではありません。