1・2級管工事施工管理技術検定制度は、建設業法第27条第1項に基づき国土交通大臣指定機関が実施する国家試験です。検定に合格した者は技術検定合格者となり、所定の手続きによって国土交通大臣から技術検定合格証明書が交付され「1級・2級管工事施工管理技士」の称号が与えられます。
この技術検定合格者は建設業法で定められた専任技術者(建設業許可)主任技術者・監理技術者(現場常駐)としての資格が付与されます
区分 | 学歴と資格 | 実務経験年数 | |||
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指定学科 | 指定学科以外 | ||||
(1) | 大学 | 3年以上(1年) | 4年6カ月以上(1年) | ||
(2) | 短大・5年制 高等専門学校 |
5年以上(1年) | 7年6カ月以上(1年) | ||
2級合格者 | 専任の主任技術者経験者 | - | 7年以上(1年) | ||
(3) | 高等学校 | 2級合格者 | 専任の主任技術者経験者 | 7年以上(1年) | 8年6カ月以上(1年) |
- | 9年以上(1年) | 10年6カ月以上(1年) | |||
専任の主任技術者経験者 | 8年以上(1年) | 11年以上(1年) | |||
上記以外の者 | 10年以上(1年) | 11年6カ月以上(1年) | |||
(4) | その他 | 2級合格者 | 専任の主任技術者経験者 | 12年以上(1年) | |
- | 14年以上(1年) | ||||
専任の主任技術者経験者 | 13年以上(1年) | ||||
上記以外の者 | 15年以上(1年) | ||||
(5) | 2級合格者 | 2級合格後5年以上(1年) |
業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の配管とするものに合格した者。(改正前の職業訓練法施行令による1級の空気調和設備配管若しくは給排水衛生設備配管又は1級の配管工を含む)
[管工事施工管理] に関する実務経験年数とは | 管工事の施工にあたって、施工計画に基づき、工事現場において工程管理、品質管理、安全管理等の施工管理業務を適確に行った経験をいい、現場施工の監督業務などの経験がその代表的なものです。 |
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[指定学科] とは | 建設省令で定めている学科(建築学科・土木工学科・森林土木学科・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・農業土木学科・緑地学科・造園学科・都市工学科・衛生工学科・電気工学科・機械工学科)をいいます。 |
[管工事施工管理] に従事した経験の主な工事種別とは | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、換気設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、管内更生工事、消火設備配管工事、配水施設工事、下水道配管工事、(小枝管工事)など。上記工事には増設、改設、補修工事も含みます。 |
(1) | 昨年度学科試験合格者および今年度の学科試験のみ合格者。 |
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(2) | 技術士法による第2次試験のうち機械部門(選択科目が「流体機械」または「暖冷房および冷凍機械」および「流体工学」または「熱工学」とするものに限る)、水道部門および上下水道部門、衛生工学部門または総合技術監理部門(選択科目が「流体工学」、「熱工学」または上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る)に合格した者で1級管工事施工管理技術検定学科試験の受験資格を有する者。 |
平成18年度より2級施工管理技術検定の受検資格の一部が改正されました。
区分 | 学歴 | 実務経験年数 | |
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指定学科 | 指定学科以外 | ||
(1) | 大学 | 1年以上 | 1年6ヶ月以上 |
(2) | 短大・5年制 高等専門学校 |
2年以上 | 3年以上 |
(3) | 高等学校 | 3年以上 | 4年6ヶ月以上 |
(4) | その他 | 8年以上 |
職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の配管又は2級の配管(建築配管作業とするものに限る。)とするものに合格した者。(改正前の職業訓練法施行令による空気調和設備配管若しくは給排水衛生設備配管又は配管工を含む)
〔管工事施工管理〕に関する 実務経験年数とは |
管工事の施工にあたって、施工計画に基づき、工事現場において工程管理、品質管理、安全管理等の施工管理業務を適確に行った経験をいい、現場施工の監督業務などの経験がその代表的なものです。 |
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〔指定学科〕とは | 国土交通省令で定めている学科等(土木科・農業土木科・森林土木科・鉱山土木科・砂防学科・ 治山学科・都市工学科・衛生工学科・交通工学科・建築科・緑地科・造園科)をいいます。 |
〔管工事施工管理〕に従事した経験の主な工事種別とは | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、換気設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、管内更生工事、消火設備配管工事、配水施設工事、下水道配管工事、(小枝管工事)など。上記工事には増設、改設、補修工事も含みます。 |