電気工事施工管理技術検定試験は、建設業法第27条に基づき、(財)建設業振興基金(国土交通大臣指定試験期間)が実施する国家試験です。本試験に合格すると、「1級または2級電気工事施工管理技士」の称号が得られ、次のメリットがあります。
区分 | 学歴又は資格 | 実務経験年数 | ||
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指定学科 | 指定学科以外 | |||
(1) | 大学 | 3年以上 | 4年6ヶ月以上 | |
短大・5年制 高等専門学校 |
5年以上 | 7年6ヶ月以上 | ||
高等学校 | 10年以上(※) | 11年6ヶ月以上(1年)(※) | ||
その他 | 15年以上(※) | |||
(2) | 2級電気工事施工管理技術検定 合格証明書の交付を受けた者 |
5年以上(※) (平成15年度までの2級電気工事施工管理技術検定試験合格者です) | ||
(3) | 2級電気工事施工管理技術検定合格証明書交付後5年未満の者 | 短大又は5年制高等専門学校 | ①の区分を参照 | 9年以上 |
高等学校 | 9年以上(※) | 10年6ヶ月以上 (※) | ||
その他 | 14年以上(※) | |||
(4) | 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者 免許の交付を受けた者 |
6年以上(※) (交付後ではなく、通算の実務経験年数) |
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(5) | 第一種電気工事士免状の交付を受けた者 | 実務経験年数は問いません |
※実務経験年数には、指導監督的実務経験年数を1年以上含むことが必要です。
※表中(※)印がついている実務経験年数に限り、指導監督的実務経験として専任の主任技術者を1年(365日)以上経験した者は2年短縮されます。(詳細は願書をご覧になるか、当センターへお問い合わせ下さい。)
[電気工事施工管理] に関する実務経験年数とは | 電気工学・土木工学・都市工学・機械工学又は建築学に関する学科をいいます。 |
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[指定学科] とは | 国土交通省令で定めている学科等(土木科・農業土木科・森林土木科・鉱山土木科・砂防学科・治山学科・都市工学科・衛生工学科・交通工学科・建築科・緑地科・造園科)をいいます。 |
[電気工事の内容] とは | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事をいいます。 |
(1) | 昨年度または今年度の第1級電気工事施工管理技術検定・学科試験の合格者 |
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(2) | 技術士法による第二次試験のうちで技術部門に合格し、なおかつ1級電気工事施工管理技術検定・学科試験の受験資格を有する者 |
平成18年度より2級施工管理技術検定の受検資格の一部が改正されました。
※土木施工管理については「試験種別」が、土木に限られ、鋼構造物塗装・薬液注入には適用されません 。
区分 | 学歴又は資格 | 電気工事施工管理に関する必要な 実務経験年数 |
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指定学科 | 指定学科以外 | ||
(1) | 大学 | 1年以上 | 1年6ヶ月以上 |
短大又は5年制高等専門学校 | 2年以上 | 3年以上 | |
高等学校 | 3年以上 | 4年6ヶ月以上 | |
その他 | 8年以上 | ||
(2) | 第一種、第二種又は第三種電気主任技術免状の 交付を受けた者 |
1年以上 (交付後ではなく、通算の実務経験年数です) |
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(3) | 第一種電気工事士免状の交付を受けた者 | 実務経験年数は問いません | |
(5) | 第二種電気工事士免状の交付を受けた者 | 1年以上 (交付後ではなく、通算の実務経験年数です) |
〔電気工事施工管理〕に関する 実務経験年数とは |
現場施工、施工管理、総合管理、設計管理、施工監督等に従事した経験をいい、研究所、学校、訓練所等における研究、教育及び指導、設計業務、保守・保安業務等は実務経験年数として認められません。 |
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〔指定学科〕とは | 電気工学・土木工学・都市工学・機械工学又は建築学に関する学科をいいます。 |
〔電気工事の内容〕とは | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事をいいます。 |