建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免除を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
次の用途に供される建築物の当該用途部分において環境衛生上の維持管理に関する実務に業として2年以上従事された方
建築物の用途
多数の者の使用、利用に供される用途であって、かつ、衛生的 環境もアからエまでの用途におけるそれと類似しているとみられるものをいいます。
※受験資格等に関する質問につきましては、(公財)日本建築衛生管理教育センター国家試験課までお問い合わせ下さい。TEL:03-3214-4620